

遺言や後見に代わる
家族信託
当事務所にお任せ下さい
25年の経験とノウハウ
遺言書作成業務だけでなく、後見人や後見監督人など家事事件の専門家として25年以上の実績とノウハウがあります。
説明はわかりやすく丁寧に
受任する前に、費用や流れはもちろん,馴染みにくい家族信託について、わかりやすくご説明いたします。
Q 家族信託とはなんですか?
家族信託とは、後見制度や遺言に代わる、財産の管理と承継ができる契約です。
今ある財産を、誰に管理してもらい、将来誰に渡していくのか、予め決めておくことができます。
財産の管理者や継承者を予め決めておくことで、生前に財産を使い込まれるといったトラブルや、死後の遺産争いを事前に予防できます。
信託の活用例はたくさんあります。
Q 具体的な活用例を教えて下さい
よくある活用例を3つご紹介します。
1,認知症対策
高齢の親が、オレオレ詐欺や親族による使い込みの被害に遭わないように、親の財産を管理する人や、死後、財産を渡す人を予め決めておくことができます。
2,自由な財産承継
「自分が死んだ後、自宅はまず妻に、妻が死んだ後は、先妻との間の子どもたちに渡したい。」といったような、遺言では実現できないような財産の渡し方を決めておくことができます。
3,ペットに財産を残す
ペットに相続や遺贈はできませんが、信託を使えば、ご自身が亡くなった後,ペットのために財産を管理してくれる人や団体、ペットが亡くなった後に残った財産の使いみちを決めておくことができ、ペットのために財産を残すことができます。
Q 後見制度との違いを教えて下さい
法定後見は、判断能力が低下してからでしか使うことができません。
また、誰が後見人になるか本人が決めることができません。専門家が後見人に選ばれたときは報酬が発生します。信託であれば,財産を管理してくれる人を本人が元気なうちに決めることができますし、管理してくれる人の報酬も自由に決めることができます。
Q 遺言との違いを教えて下さい
遺言(による遺贈や相続)では、自分の財産を次に渡す人しか決めることができません。信託では,「はじめは妻に,その次は長男に渡す」ことや「長男に渡すけど,管理は叔父にしてもらう」ことなど,財産の承継を自由に決めることができます。
Q 信託の大きなメリットはなんですか?